体外受精卵受託生産案内

繁殖雌牛を廃用にする際、体外受精卵を生産することができます。事前の条件を満たした雌牛から生産した体外受精卵で生産した子牛は子牛登記の対象になります。体外受精卵の生産をご希望の場合は、以下の項目をご確認の上、手続きをお願い致します。

①はじめに

黒毛和種登記可能体外受精卵の生産の受託には、と畜日およびと畜場所など詳細な事前打合せが必要です。

供卵牛をと畜すると畜場所には制限があるため、と畜予定日の1ヶ月前までにご連絡ください。また、体外受精卵生産工程の関係上、と畜日は月曜日から木曜日のみの対応となります。

②対象となる雌牛(供卵牛)

(公社)全国和牛登録協会の基本登録以上の雌牛が対象となります。また、事前に(公社)全国和牛登録協会支部へ体外受精卵の生産についての申請書を提出ください。申請内容は各支部へお問い合わせください。

③供卵牛の所有者

供卵牛の所有者は、(公社)全国和牛登録協会発行の登録書に記載された個人または団体でなければなりません。登記可能体外受精卵の生産を依頼される方と、供卵牛の所有者氏名が一致していることをご確認ください。

④遺伝子型検査

事前に(公社)全国和牛登録協会に申請して供卵牛の遺伝子型検査を行い、本牛と登録書の記載内容に矛盾がないことを確認してください。

⑤遺伝的不良形質

供卵牛の遺伝的不良形質について、事前にご確認下さい。交配を希望する種雄牛との組み合わせで、生産される体外受精卵産子に遺伝的不良形質が発症する可能性のある組み合わせは避けるよう交配計画を立ててください。なお、依頼された組み合わせで生産した子牛において、遺伝的不良形質が発症しても当団は責任を負いません。

1.の内容をご確認の上、(公社)全国和牛登録協会支部の承認が得られたら、以下の書類をご用意ください。

登記可能体外受精卵生産依頼書 依頼書(黒毛和種)

②家畜改良増殖法(第9条の2)に基づく、獣医師による診断書

※獣医師による診断書は、と畜日の前30日以内に交付されたものをご提出ください。

※診断書のフォーマットが必要な場合は、家畜バイテクセンターまでご連絡ください。

供卵牛の登録書(コピー可)

①卵巣および卵子の採取

と畜による体外受精卵生産の場合、と場法に基づき、卵巣の採取が行えない場合があります。また供卵牛に嚢腫様卵巣などの疾患がある場合、採取できる卵子が少なくなる場合があります。

また、天候、交通事情およびその他の物流事情により採取した卵子が輸送できなくなり、体外受精卵の生産が行えない場合があります。

②体外受精卵の生産個数

体外受精卵の生産個数は供卵牛ごとに異なるため、一定ではありません。また、生産できない場合もあります。

③交配する種雄牛および凍結精液

凍結精液は供卵牛1頭につき1本の凍結精液および対となる家畜人工授精用精液証明書が必要となります。

当団所有の種雄牛は当センターで凍結精液と家畜人工授精用精液証明書を準備します。当団所有以外の種雄牛での生産を希望される場合には、ご依頼者様が凍結精液と家畜人工授精用精液証明書をご準備の上、と畜日前日までに家畜バイテクセンターに配達できるようご相談ください。

なお、当団が取扱していない凍結精液での受託は行えません。

④産み分け用選別精液(Sort90)

体外授精に産み分け用選別精液(Sort90)をご希望される場合、性の正確度は90%です。異なる性の子牛が生産された場合でも、産子への補償や体外受精卵等の費用の弁済は致しません。

所有の雌牛を廃用する際、体外受精卵を生産することができます。事前の条件を満たした雌牛から生産した体外受精卵で生産した子牛は登録の対象になります。体外受精卵の生産をご希望の場合は、以下の項目をご確認の上、手続きをお願い致します。

①はじめに

乳用種登録可能体外受精卵の生産の受託には、と畜日およびと畜場所など詳細な事前打合せが必要です。

供卵牛をと畜すると畜場所には制限があるため、と畜予定日の1ヶ月前までにご連絡ください。また、体外受精卵生産工程の関係上、と畜日は月曜日から木曜日のみの対応となります。

②対象となる雌牛(供卵牛)

(一社)日本ホルスタイン登録協会の登録牛が対象となります。

③供卵牛の所有者

供卵牛の所有者は、(一社)日本ホルスタイン登録協会発行の登録書に記載された個人または団体でなければなりません。登録可能体外受精卵の生産を依頼される方と、供卵牛の所有者氏名が一致していることをご確認ください。

④遺伝子型検査

事前に(一社)日本ホルスタイン登録協会に申請して供卵牛の遺伝子型検査を行い、本牛と登録書の記載内容に矛盾がないことを確認してください。

⑤遺伝的不良形質

供卵牛の遺伝的不良形質について、事前にご確認下さい。交配を希望する種雄牛との組み合わせで、生産される体外受精卵産子に遺伝的不良形質が発症する可能性のある組み合わせは避けるよう交配計画を立ててください。なお、依頼された組み合わせで生産した子牛において、遺伝的不良形質が発症しても当団は責任を負いません。

1.の内容をご確認の上、以下の書類をご用意ください。

登録可能体外受精卵生産依頼書 依頼書(ホルスタイン)

②家畜改良増殖法(第9条の2)に基づく、獣医師による診断書

※獣医師による診断書は、と畜日の前30日以内に交付されたものをご提出ください。

※診断書のフォーマットが必要な場合は、家畜バイテクセンターまでご連絡ください。

供卵牛の登録書(コピー可)

①卵巣および卵子の採取

と畜による体外受精卵生産の場合、と場法に基づき、卵巣の採取が行えない場合があります。また供卵牛に嚢腫様卵巣などの疾患がある場合、採取できる卵子が少なくなる場合があります。

また、天候、交通事情およびその他の物流事情により採取した卵子が輸送できなくなり、体外受精卵の生産が行えない場合があります。

②体外受精卵の生産個数

体外受精卵の生産個数は供卵牛ごとに異なるため、一定ではありません。また、生産できない場合もあります。

③交配する種雄牛および凍結精液

当団所有の種雄牛は当センターで凍結精液と家畜人工授精用精液証明書を準備します。当団所有以外の種雄牛での生産を希望される場合には、ご依頼者様が凍結精液と家畜人工授精用精液証明書をご準備の上、と畜日前日までに家畜バイテクセンターに配達できるようご相談ください。

④産み分け用選別精液(Sort90)

体外授精に産み分け用選別精液(Sort90)をご希望される場合、性の正確度は90%です。異なる性の子牛が生産された場合でも、産子への補償や体外受精卵等の費用の弁済は致しません。